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住宅での新型コロナ対策のための換気の知識は重要!

コロナ対策住宅の換気研修

新型コロナウイルス感染症対策の住宅に関する研修を行っています

新型コロナウイルスの蔓延と共に家庭内感染が増加しています。住宅においても換気が重要であると言われています。住宅の換気について、知っていないといけないこと、お客様にお伝えしないといけないことが多々あります。知識の再確認としても、住宅・リフォーム関係の方に住宅の換気についての研修を行っています。

 

集合研修で気づいた! 新型コロナウイルス感染症対策の落とし穴

コロナ禍の集合研修では、主催者側が新型コロナウイルス感染症対策に留意して行っているつもりが、案外と落とし穴があります。
手洗い、手指消毒、マスク、検温、事前に参加者の抗原検査かPCR検査を行い、研修室に入る人数を普段の半数にして席を離して配置、事前の机等の消毒、そして休憩時間に窓を開けて換気を行うという事前報告がありました。
 
しかし、これだけでは新型コロナウイルス感染症対策としては手落ちとなります。
 ・休憩中(研修の場合は1時間に1回の休憩)に1回の換気では換気量が不十分では?
 ・会場は老朽化した建物で換気設備がないがどうするのか?
 ・部屋の窓は片面だけで空気の抜け道はドアを開けても十分でないので対応は?
 ・部屋の床面積から考えて参加人数は妥当か?
これらの問題点で、コロナ禍の「換気」についての知識を再確認することが必要だと気づきました。
この研修は緊急事態宣言の再発令で、オンライン研修となりましたが、このことがきっかけで住宅の換気に関する研修を行うことになりました。

研修受講者の「住宅の換気回数」に対する認識の勘違いが発覚!

リフォーム・住宅研修受講者住宅における換気は、新型コロナウイルス感染症対策として重要であるということは周知のことです。厚生労働省は、換気回数を毎時2回以上(30分に1回以上、数分間程度、窓を全開にすること)としています。また国土交通省でも住宅の換気について情報提供をしています。
(参照:国土交通省『(新型コロナウイルス感染症関連)住宅等における換気等に関する情報提供について』

 住宅の換気回数の意味をリフォーム研修の受講者に聞いてみると、「換気回数は30分に1度窓を開けること」「換気回数が窓開けの回数」と勘違いしている人もいることが把握でき、建築基準法の換気について再確認が必要だということになりました。

建築基準法改正で全ての建物に機械換気設備の設置が原則として義務化 

住宅の換気は、シックハウス対策の一つとして、2003年(平成15年)7月1日施行の、各部屋の単独の換気ではなく換気設備の設置により、計画的な換気を行うことが義務付けられた。つまり2003年7月1日以降に建てられた住宅においても、24時間換気システムにより常時換気することが原則的に義務化されています。

 2003年7月1日施行の建築基準法の改正では、
シックハウス防止対策として、
・住宅の居室には換気回数 0.5 回/h 以上、非住宅は0.3回/h以上の換気が必要。
・必要換気量を確保可能な設備容量を持つ機械換気設備、つまり24 時間換気システムの設置。
が原則的に義務付けられました。
いわゆる新築住宅は、窓からだけでなく常時機械換気システムによって家全体を効率的に計画的に換気することが義務付けられています。

換気回数  0.5 回/h 以上の意味は?


住宅換気研修

建築基準法での居室の換気回数1時間に0.5回以上とは、30分に1回の窓開け換気という意味ではなく、1時間で部屋容積半分の空気が入れ替わることを指します。2時間で部屋容積のすべての空気が入れ替わるということになります。
【必要換気量】=換気回数(回/h)×居室の床面積(㎡)×天井高さ(m)
で計算できます。

 2003年の建築基準法改正以降に建てられた家は24 時間換気システムが設置されているため、0.5 回/h の換気量が確保されていることになります。
しかし2003年以前に建てられた家は、換気について計画的に考えられていない物件が多いため、新型コロナ感染症対策においては、窓を開けるなどの方法で、部屋の換気を積極的に行う必要があります。

必要換気量は、建築基準法施行令と新型コロナ対策の数字は異なる

建築基準法施行令では機械換気設備は、1人当たりの必要換気量は毎時20㎥と定められています。(建築基準法施行令第20条の2)
厚生労働省の『冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について(令和2年11月27日)』の資料では、「換気の悪い密閉空間」を 改善するための必要換気量は一人あたり毎時 30㎡としています。厚生労働省の示した数字は、室内の二酸化炭素濃度(CO2濃度)を1,000ppm以下に保つのに必要な換気量であるとされており、新型コロナウィルス感染症対策の必要換気量は、建築基準法以上の基準ということになります。
 
そこで、2003年7月1日以降に建てられた住宅でも、機械換気設備の性能を確認し、新型コロナウイルス感染症対策としては常時換気だけで良いのかを知る必要があります。機械換気だけでなく、窓を開けて部屋の空気を入れ替えることが必要な住宅もあります。お客様には重要な情報になるのではないでしょうか。
 

その他にも必要換気量と換気回数の具体的計算や、人が増えた時の換気についても知る必要があります。その続きや詳細については、研修で行っております。
2021年09月07日 10:00

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