令和元年12月6日、防火・避難関係規定の合理化閣議決定
建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、防火・避難関係規定の合理 化等を行い2020年4月1日に施行されます。
2020年4月から2階建て戸建も敷地内通路幅0.9mに
現在、「敷地内通路(建築基準法施行令128条)」の規定は、戸建住宅の場合、3階建て以上でないと関係ないと考えられていました。2020年4月1日より、3階建て以下の小規模住宅は、敷地内通路幅員は0.9m以上という規定になります。
敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化
敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化としては、一定の用途や規模等の建築物は敷地内の通路の幅員を 1.5m 以上という規定でしたが、階数が3以下で延べ面積 200 ㎡未満の建築物は、0.9m 以上確保すればよいことになりました。
200㎡未満の小規模住宅、つまり平屋、2階建て、3階建て戸建住宅でも、敷地内通路幅は0.9m以上の確保が必要になります。
通路の幅員の合理化と言われるわけは、現時点では狭小地に建築される3階以上の狭小住宅については、敷地内通路幅員は1.5m以上必要です。そこで、敷地内通路幅が小さくなったのは、合理化つまり実質上の緩和になったと言えます。
今回の「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の内容
(1)防火・避難関係規定の合理化① 窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
現在の法規では、採光無窓の居室は、主要構造部を耐火構造か不燃材料にしなければならないと法規で定められています。木造建築物の場合は、不燃材料ではないため無窓等開口部のない居室をつくることができないということでした。
今回の法改正では、国土交通大臣によって避難上支障がないと定める基準に適合した場合は、主要構造部を耐火構造か不燃材料にしなくても無窓等開口部のない居室を認めることになりました。
② 敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化
前述した内容です。
階数が3以下で延べ面積 200 ㎡未満の建築物については、敷地内通路幅は、0.9m以上確保すればよいことになりました。
(2)遊戯施設の客室部分に係る構造基準の具体化
遊戯施設とは、遊園地やテーマパークのコースター等のことです。
遊戯施設の客席部分の構造は、種類、速度・勾配に係わらず、客席部分に生ずる各方向の加速度に応じて、身体保持装置に必要とされる性能を規定することになりました。
客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものにして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるように改正されました。
(3)その他
構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料の見直しを行い、受験手数料は3万5000円となりました。
これらについては、2020年4月1日からの施行になります。
敷地内通路幅員の改正については、戸建住宅の新築・リフォームの設計、営業、施工にも関わります。
詳しくは、サクラ・ワークのホームページ「敷地内通路幅の合理化 2019年12月6日閣議決定」に記載していますのでご覧ください。
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2019年12月09日 12:00